横浜で会社破産をお考えの方へ
1 横浜で会社破産のご相談は当法人へ
当法人では、経営者の方からの会社破産の相談を多く取り扱っている弁護士が在籍しています。
会社破産をお考えの経営者の方からのご相談は、原則相談料無料で承っております。
横浜にお住まいの方ですと、横浜駅「きた東口A」から徒歩3分の場所にある、弁護士法人心 横浜法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。
横浜やその周辺で、会社破産についてお悩みの経営者の方は、弁護士法人心までご連絡ください。
2 会社破産は弁護士へご相談ください
資金繰りが厳しくなり、債務の返済が困難になった場合には、会社破産を検討される経営者の方もいらっしゃるかと思います。
会社破産をされる場合、経営者ご自身、そのご家族の今後の生活について、不安に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
また、雇用している従業員の方や、仕入元や販売先、金融機関その他の取引先に与える影響について心配される方も多いかと思います。
「家族や従業員に不安を与えたくない」というお気持ちから、お悩みをひとりで抱えてしまう経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
会社破産をお考えの方は、お一人で悩むことなく、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
お早めにご相談いただくことで、会社破産も含めた選択肢の中から対応を検討することができる場合があるほか、従業員の方や取引先への対応についてよりしっかりと検討させていただくことができます。
3 会社破産はお早めにご相談ください
会社の資金繰りが苦しくなると、従業員への賃金未払いや、取引先への支払遅延が起きてしまう場合もあります。
未払いの状態が続くと、従業員や取引先の方の生活にも大きな影響を及ぼしかねませんので、早めに対応することが必要となってくるかと思います。
「いつ会社破産をすればいいのか悩んでいる」という経営者の方は、会社破産に詳しい弁護士へご相談ください。
会社破産に詳しい弁護士に相談すれば、どのように会社破産を進めていけばいいかなどについて、アドバイスを得られるはずです。
会社破産のご相談で必要となる資料
1 決算書
会社の破産の相談の場合には、まず、会社の現在の状況を把握する必要があります。
そのために必要になるのが決算書になります。
決算書を確認することにより、どのような業種で、どのような売上や経費があり、主な財産や事業所等を把握することができます。
2 資金繰り表
会社の破産を進める場合、どのようなスケジュールで進めていくのかが重要になります。
その際、いつ資金がショートするかを把握することによって、どれだけ検討や準備にかけられる期間も決まってくるので、資金ショートの日を確認するためにも資金繰り表があると助かります。
資金繰り表を作っていなくとも、おおよその見通しをメモしたものがあるだけでも助かります。
3 最新の取引を記帳した通帳
会社の破産の場合には、破産のための申立費用を用意できるかどうか、どのように準備することができるかの検討も必要です。
そのため、すぐに動かせる現預金の金額を把握するためにも最新の取引を記帳した通帳があると助かります。
また、上記2の資金繰りと関連しますが、通帳があれば、どこから入金があり、どこへ出金しているかが分かり、会社のお金の流れが把握しやすくなります。
4 まずは相談を
他にも借入れの返済予定表や従業員の名簿等、あった方がよい資料はありますが、会社の破産は早めに動いていくことが重要になります。
そのため、資料を漏れなくそろえようとして、動き出すのが遅れると、とれる手段が限定されたり、申立てが遅れたりして、従業員等に不利益を与えてしまうこともあります。
弁護士法人心では、会社の破産の相談も原則無料で承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
会社破産の流れ
1 全体の流れ
会社の破産の流れは、弁護士への相談→申立ての準備→破産手続開始決定→破産管財人による管財業務の遂行→債権者集会→配当手続きという形で進んでいくことが多いです。
ただし、配当できる財産が残らない場合には、配当はされずに終了することになります。
2 弁護士への相談
会社の破産については、弁護士に相談し、破産するべきかどうかを確認するところから進んでいきます。
そこで、破産をするべきだということになれば、弁護士に破産手続きを進めることを依頼し、スケジュールを決め、破産手続きに向けて動いていくことになります。
3 申立ての準備
破産手続きは、裁判所に財産状況や収支状況、債務の状況等について資料を付して裁判所に提出し、予納金を支払い、裁判所が破産手続き開始決定を出すことによって法律上は開始されることになります。
そのため、資料を用意したり、予納金を確保したりする等の申立ての準備を進めていくことになります。
4 破産手続開始決定
破産手続き開始決定がなされると、管財人が選任され、会社の財産等の管理処分権は管財人に引き継がれることになり、その旨各債権者に通知されることになります。
破産手続開始決定後、破産管財人、破産者である会社の代表者、破産者代理人弁護士の3者による打ち合わせが行われ、そこで書類等の引継ぎを行うとともに、財産の引継ぎ等について打ち合わせをしていくことになります。
5 破産管財人による管財業務の遂行
破産管財人の管財業務は主に、破産者の財産を換価することと債権者の調査になります。
会社の代表者は、破産管財人の調査や管財業務に協力しなければならないため、破産手続中も継続して破産管財人との面談等を行うとともに、必要な資料や書類を提出したり、現地調査等への同行・立会等を求められることがあります。
6 債権者集会
破産手続開始後一定期間後に「債権者集会」が開催されます。債権者集会では、破産管財人から破産手続きの進行等についての報告が行われます。
会社の代表者もこれに出席する必要があります。
7 配当手続き
最終的に債権者に配当できるだけの財産が残れば、これを各債権者に配当して終了になります。
配当手続き自体は、管財人が行うので、破産者代表者がなにかしないといけないことはありません。
配当できる財産がなければ、異時廃止という手続きにより、破産手続きは終了します。
8 詳しくは弁護士へ
以上が破産手続きの流れになります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
弁護士法人横浜法律事務所では、債務整理の相談を原則相談料無料で承っております。
まずは、お気軽にご相談ください。